厚生年金

厚生年金保険の適用事業者(会社)に勤務する70歳未満の人なら、基本的に加入。

 

1.受け取れる年金

2.厚生年金保険料

3.基金がない場合の給付 基金がある場合の給付

 

1.受け取れる年金

・老齢厚生年金

厚生年金保険の被保険者だった人が、国民年金の老齢基礎年金の受給権を得たときに支給される。

~60歳台前半の老齢厚生年金~

男子昭和36年4月1日・女子昭和41年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金の資格期間を満たし厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある人に、60歳(生年月日に応じて61歳~64歳)から65歳になるまでの間に限り支給される。

 

・障害厚生年金

被保険者期間中に初診日のある傷病で障害基礎年金に該当する障害が生じたときに支給される。

・遺族厚生年金

 以下のときに支給される。

 1.被保険者期間中に死亡したとき

 2.被保険者期間中に初診日のある傷病が元で初診日から5年以内に死亡したとき

 3.1、2級の障害年金を受けられる人または老齢厚生年金の資格期間を満たした人が死亡したとき

 

2.厚生年金保険料

厚生年金保険の保険料は、会社の事業主が給料やボーナスなどから天引きし、事業主が負担する保険料と合わせて社会保険事務所または社会保険事務局の事務所に納めている。

 

標準報酬月額・賞与から同率で負担(平成20年9月からは保険料率15.35%を労使折半負担)。

 

厚生年金基金

企業年金の一つで、国の厚生年金保険の業務の一部を代行して独自に運営し通常の老齢厚生年金に比べ、手厚く給付しようとするもの。

保険料の種類 料率の種類 料率 どこに納めるものか 保険料の負担

会社 本人

厚生年金保険料 基金未加入者の厚生年金保険料率 1000分の153.5 国 1/2 1/2

基金加入員の厚生年金保険料率 1000分の103.5~1000分の129.5の範囲内

基金掛金 免除保険料率(基金に納める分) 1000分の24~1000分の50の 厚生年金基金 

 

3.基金がない場合の給付 基金がある場合の給付

老齢厚生年金 国から支給

老齢基礎年金
厚生年金基金 基金から支給

                                                                                                                                                    (2016.06.17)